2018-05-15 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
ドクターヘリでございますけれども、このドクターヘリにつきましては、都道府県が策定する医療計画等に基づき都道府県の要請を受けた救命救急センターに配備をされておりまして、その出動範囲につきましては、救急医療対策事業実施要綱におきまして原則として県内全域を対象とするものとし、必要に応じて他都道府県に及ぶものについても対象とするというふうになっております。
ドクターヘリでございますけれども、このドクターヘリにつきましては、都道府県が策定する医療計画等に基づき都道府県の要請を受けた救命救急センターに配備をされておりまして、その出動範囲につきましては、救急医療対策事業実施要綱におきまして原則として県内全域を対象とするものとし、必要に応じて他都道府県に及ぶものについても対象とするというふうになっております。
御承知のように、日米安保条約では、極東条項で在日米軍の言ってみればその守備範囲、出動範囲というものが定められているわけでございますが、巷間この〇五年二月の共通戦略目標によってそれが実質変更されたのではないかと、こういう評価もございます。例えば、外務省にいらっしゃいました孫崎享さんですとか、そういった識者がこのような点を指摘をされていらっしゃいます。
今おっしゃいましたように、沖縄の特性に合わせて、その地域、役割分担等もそこで議論をいただいて、具体的な設置場所等も協議を続けていただきたいというふうに思っておりますが、この運航調整委員会につきましては六月中に設置を進めて検討を進めたいというふうに承っておりまして、その中でこの出動要請の基準、出動範囲等について御議論をいただきたいというふうに思っております。
それから出動範囲ですね、多くの地域を、離島等を抱えておりますので、範囲も広い範囲をカバーしなきゃならない。 しかし、ドクターヘリ、大体百キロ圏内を活動範囲としていることが多いわけでありますけれども、そういう出動要請基準とか出動範囲、そのような検討についてはどのように進んでおるのか、この点を厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
その消防車は常時稼働ではなくて、非常時の出動、訓練時のみの稼働であって、出動範囲も当該地域内に限られている、そういうことがあります。仮に消防車が使えなくなるということになりますと、地域の火災に対する防災活動への十分な対応ができなくなるということで、極めて不安を自治会は持っているということであります。
それで、隣県を含めた広域出動範囲を決める場合には、運航調整委員会に関係県の参加を求めるなど、密接な連携のもとに同事業を実施することにしたものでございます。 現在、ドクターヘリは七県におきまして導入、運航しているところであり、うち二県は近隣県との共同運航を行っております。
何でかといったら、この周辺事態のまさに主要な部分である我が国周辺地域とは一体どこなのか、周辺事態とはどういうものなのか、この点について何らこの法案では明確でないということは私たち指摘したところでありますけれども、あなた方の修正はそれを明確にしたんだと言っておきながら、実際にはさっき言ったように、地理的な概念については、あなたは自衛隊の出動範囲が安保条約と同じ範囲、極東地域に限定されると言っておられるわけですから
あなたが言っておるのは、「この法案が日米安保条約の枠内である旨を法文上明記させることで、自衛隊の出動範囲が安保条約と同じ範囲(極東地域)に限定され、」、こう言っておられる。政府はそれでよろしいですか。
私どもがマスコミ報道等で仄聞をしている中では、自衛隊の出動の是非のみを国会承認の対象とすることで調整を進めているように聞こえておりますけれども、現行の自衛隊法での日本への直接攻撃に対する自衛隊の出動は理解ができるにいたしましても、周辺事態という範囲での自衛隊出動のみが国会承認となることは、出動時点や出動範囲の面からも不明確でありまして、不安と疑問を生じざるを得ません。
○佐々木(陸)委員 日銀はこれまでこの二十五条に基づきまして、一時的な流動性不足に対応するいわゆる特融だけでなくて、東京協和、安全の二信組の破綻にかかわる旧東京共同銀行への二百億円の出資とか、あるいはその後の資金拠出、あるいは劣後特約つきの貸し出しというように資金の出動範囲を拡大してきているわけですが、改正第三十八条ではこれまでのような出資や資金拠出等々も引き続き可能というふうにお考えでしょうか。
それから、出動範囲でございますけれども、これは特に法律上明確な規定はございません。必要があれば海域に関係なくということになろうかと思います。実際にも領海外で防除作業を実施したケースも過去に何件かございます。
その場合に、スイング戦略であるとか緊急展開部隊というような関連の中で、日本の基地の使用あるいは米軍の出動範囲がどうあるべきか、こんな問題が実際に話し合われたかどうかということが一つ。
○坂井委員 一般的、法律的に解釈するならば、在日米軍の行動につきましては、北朝鮮だけではなくて、まず兵たん補給というようなことであるならば、その出動範囲は、行動範囲は、どこへでも行けるというようなことになろうかと思います。その場合の歯どめというのは、一体どこにあるのでしょうか。いろいろな制約は置かれます。
その出動範囲またはその規模が自分の判断からさらに拡大されていった場合に大きな事故につながっていく、その判断の誤りが大きなミスにつながるということを考えれば、後々の責任の明確さのためにも判断すべき基準を明確にすべきではないかと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(三木武夫君) いま、いろいろ上田議員疑義をお持ちのようでございますが、防衛庁当局もしばしばお答えしておるように、研究はやっておるけれども、そういう協定などはないと、また、日本の自衛隊の出動範囲は憲法に定められた日本の領域に限ると、こういうことでございます。
○上田哲君 周辺地域という考え方が非常にあいまいでしてね、そんなことを言い出したらどこまででも行くことになるわけで、政府は、米軍の出動範囲が、相手方の攻撃や脅威の性質によって必ずしも極東に限らないという見解を述べたことがあるわけですが、こんなことになってきたら、前協議というのは一体どれだけの意味を持つことになるのか、非常に私はここは危険だろうと思うのです。
○楢崎分科員 たとえば第一海兵緊急派遣部隊は、太平洋全域が出動範囲です。全域における非常事態に即応する部隊なんですね。こういう場合には、第一海兵緊急派遣部隊に対して、外務省としてはその性格の変更を求められますか、もし第一海兵緊急派遣部隊がそのまま居すわるとすれば。
だからできるだけ、いままで安保条約締結以来政府側が答弁しておられたように、在日米軍の出動範囲というものは極東に紛乱が起こって、しかも日本に直接脅威を及ぼす、影響を及ぼすというような場合にだけだと、こういう説明をしてきておられるのですからね。だからこの一線だけは厳格に守っていただきたい、これだけを念押ししておきます。
出動範囲は非常に広いわけですね。これは返還と同時にそれらの適用区域からは離脱をして、そうして新たに日米安保条約だけの適用区域の中に入る、こうなりますね。
たとえば、極東の出動範囲というものについては、何ら局限を受けないということを、もう政府の統一解釈として発表しておる。条約の区域としては、自由国家圏の方にと言っておられます。しかし、出動範囲は極東には限らないというのだから、私の考えによれば、極東というものは、大体ビルマ辺から沿海州までいくはずなんです。少なくとも、そういうところはどんどん飛び回れる。
これは今度の安保条約における大きな抜け道だ、抜け穴だともわれわれは考えるのですけれども、アメリカの極東戦略からした場合に、在日米軍の出動範囲というようなものが大体予定されるものかどうかということが一点。
次に、それならば極東の、出動する米軍の行動範囲について、これも何だかもやもやしてはっきりしませんから、この点もきょうは米軍の出動範囲についてお尋ねいたしますが、条約をまっこうから読んでいきますと、アメリカ軍が「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、」云々、こうなっておりまして、これは条約の目的、出動する目的の地域を制限した——地域を極東ときめただけで、そうすると、米軍がそれによって事前協議
○廣瀬(勝)委員 新条約にいう作戦行動地域としての極東、それから在日米軍の出動範囲としての極東、これは範囲が同じものなんですか。